[相談]
私は株式会社(資本金3,000万円の青色申告法人)で経理を担当しています。
このたび、当社は資金調達にあたり、メインバンクに事業計画書や資金繰り表などの一式を提出することとなりました。
その過程で(見込みの)法人税額を試算しなければならないのですが、当社には過年度に下記の欠損金(繰越欠損金)があることから、その試算にあたっては、その各年度の繰越欠損金の繰越期間を確認する必要があると考えています。
そこで、当社の各繰越欠損金の繰越期間を教えてください。
なお、当社は会社設立以来、法人税申告は継続して青色申告により行っています。
[回答]
ご相談の場合、@の繰越欠損金の繰越期間は9年、Aの繰越欠損金の繰越期間は10年となります。
[解説]
1.法人税法上の欠損金の繰越し制度の概要
法人税法上、内国法人の各事業年度開始の日前10年(※1)以内に開始した事業年度において生じた欠損金額がある場合には、原則として、その各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入すると定められています。
※1 平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間については、10年ではなく、9年と定められています。
2.欠損金の繰越控除の規定が適用される場合
上記1.の規定は、内国法人が欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書(※2)を提出している場合に適用されます。
※2 その後の各事業年度の確定申告書については、青色申告書を提出した場合だけでなく、白色申告書を提出した場合も、その欠損金額については繰越控除の規定が適用されます。
したがって、今回のご相談の場合、@の繰越欠損金の繰越期間は9年(令和7年3月期まで繰越控除可能)、Aの繰越欠損金の繰越期間は10年(令和13年3月期まで控除可能)となります。
[参考]
法法57、平成27年改正法人税法附則21、27、法規26の3など
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
- 事業的規模でない不動産貸付けの賃料が回収不能となった場合の取扱い2023/05/16
- 旅行業者が主催する海外パッケージツアーの消費税法上の取扱い2023/05/09
- 事業所得について生じた売掛金が貸倒れとなった場合の取扱2023/05/02
- 海外出向者と住民税2023/04/25
- 住宅ローン控除を適用するための確定申告をし忘れてしまった場合の取扱い2023/04/18
- 10月1日に登録番号が分からない場合の対処方法2023/04/11
- 介護施設に入所している老人扶養親族が同居老親等に該当するかどうか2023/04/04
- 老人扶養親族がいる場合の扶養控除の金額2023/03/28
- 新設法人はいつからインボイス発行事業者となれるのか2023/03/21
- 山林事業者の消費税の納税義務判定2023/03/14
- なぜ確定申告書に退職所得の記載が必要なのか2023/03/07
- 居住開始年が令和4年でも住宅ローン控除の控除率が1%となる場合2023/02/28
- 令和6年1月1日以後の電子取引データの保存に関する電子帳簿保存法上のルール2023/02/21
- 過去に事業を廃止した個人が再び事業を始めた場合の消費税の納税義務判定2023/02/14
- 所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額の取扱い2023/02/07